CEマーキングの技術文書:内容、エビデンス、保管期間
CEマーキングの技術文書に含めるべき内容を解説。製品説明、リスクアセスメント、試験報告書、サプライヤーのエビデンス、10年間の保管、版管理まで。

CEマーキングの要求事項を満たす義務を負うのは製造業者です。EU法上の製造業者とは、製品を製造する、または製品を設計・製造させ、自社の名称または商標で販売する企業を指します。自社工場を持っている必要はありません。製品に自社ブランドが付いていれば、所在地にかかわらず、あなたが製造業者です。
EU域内の企業が同じ立場になることもあります。輸入者や販売業者は、自社の名称または商標で製品を販売する場合や、すでに市場に出ている製品に適合性に影響し得る改造を加えた場合に、製造業者とみなされます。
CEマーキングを貼付できるのは、CEマーキングを定めるEU法令の対象となる製品に限られます。機械、電気機器、無線機器、玩具、圧力機器などがその例です。家具や自転車など多くの消費者向け製品は一般製品安全規則 (GPSR) のみの対象であり、CEマーキングを付けてはなりません。対象外の製品にCEマーキングを付けること自体が違反となります。
ひとつの製品が同時に複数のEU法令の対象となることがあり、その場合はすべてを満たす必要があります。候補となる法令ごとに、対象事項 (通常は第1条)、適用範囲と適用除外 (通常は第2条、附属書を伴う場合もあります)、定義の3つの部分をこの順に読みます。意図された使用と、合理的に予見可能な誤使用も考慮してください。
産業用製品の主な法令は次のとおりです。
これらの法令は相互に関係しています。機械の電気的ハザードは機械に関する法令でカバーされるため、LVDによる個別の評価は行いません。無線機器ではREDが安全とEMCをカバーするため、LVDとEMC指令は個別には適用されません。RoHSは通常、それらに加えて適用されます。除外した法令も含めて各判断を記録し、根拠となる条文や附属書を明記してください。この記録が技術文書の最初のページになります。CEマーキングの基礎コースには、このステップ用の適用性チェックリストが含まれています。
EU法令は必須要求事項、つまり製品が達成すべき結果を定めています。整合規格は、それを達成するための技術的な方法を示すものです。欧州規格 (EN) は、欧州委員会の要請に基づいて作成され、その参照番号が欧州連合官報に掲載されることで整合規格となります。整合規格を適用すると、適合性の推定が得られます。
この推定には限界があります。推定が及ぶのは、規格の附属書ZAまたはZZの表 (ETSI規格の場合は附属書A) に記載された要求事項のみで、規格の適用範囲内の製品に限られます。整合規格の適用は任意ですが、適用しない場合は各要求事項をどのように満たしているかを自ら示さなければなりません。発行年と追補を含む完全な参照番号を記録し、現在引用されている版と、引用に付された制限の有無を確認してください。UL規格やGB規格などEU域外の規格は、EUにおける適合性の推定をもたらしません。正しい版の見つけ方は、整合規格と適合性の推定に関するガイドで解説しています。
適合性評価は、製品が市場に出される前に必須要求事項を満たしていることを示すものです。決定 No 768/2008/EC は、AからHまでの文字で識別されるモジュールと呼ばれる手続きのメニューを定めています。各法令は、認めるモジュールをその中から選んでいます。
| 法令 | 一般的な手続き | ノーティファイドボディは必要か |
|---|---|---|
| LVD、RoHS | モジュールAのみ | 不要 |
| EMC | モジュールA、またはモジュールB+C | B+Cの場合のみ |
| RED | 安全とEMCはモジュールA。無線とサイバーセキュリティは、整合規格を完全に適用した場合のみモジュールA | それ以外は必要 (B+CまたはH) |
| 機械 | ほとんどの機械は内部チェック (モジュールA) | 列挙されたカテゴリーのみ |
| ATEX、PED | 機器のカテゴリーによる | 上位カテゴリーでは必要 |
モジュールA (内部生産管理) では、製造業者が単独で評価全体を行います。ノーティファイドボディとは、特定の法令、モジュール、製品について加盟国が指定した第三者機関です。その対象範囲は、欧州委員会の公開データベースNANDOで確認できます。モジュールAであっても、市場監視当局から提出を求められることがあるため、完全なエビデンスが必要です。法令ごとのルールは、ガイドノーティファイドボディは必要かで詳しく説明しています。
技術文書は適合性のエビデンスです。決定 No 768/2008/EC のモジュールAでは、該当する場合、次の内容を含めます。
技術文書は、製品を市場に出す前に準備しておかなければなりません。個別の法令に別段の定めがない限り、市場に出してから10年間保管し、設計を変更するたびに更新します。市場監視当局は理由を付した要請により閲覧できます。顧客には一般的な閲覧の権利はありません。
次に、EU適合宣言書 (DoC) を作成します。複数の法令が適用される場合は、それらをすべて記載した単一の宣言書に署名します。宣言書は、製品が提供される加盟国が求める言語に翻訳しなければなりません。記載内容はEU適合宣言書のガイドをご覧ください。
規則 (EU) 2019/1020 の第4条は、機械、LVD、EMC、RED、RoHSを含む一連のEU法令の対象製品に適用されます。これらの製品については、EU域内に拠点を置く経済事業者が、適合性に関する一定の業務について責任を負わなければなりません。EU域外の製造業者が自らこの役割を担うことはできません。この事業者になれるのは、輸入者、EU認定代理人、またはそのいずれもEU域内にいない場合はフルフィルメントサービス事業者です。
CEマーキングを貼付できるのは、製造業者、またはその代理として行動する認定代理人のみです。貼付は最後の工程で、適合性評価、技術文書、宣言書の後に行います。マーキングは公式の比率を保ち、個別の法令に別段の定めがない限り高さ5 mm以上とし、見やすく、読みやすく、消えないものでなければなりません。マーキングの後ろに続く4桁の番号 (CE xxxxの形式) は、生産管理の段階でノーティファイドボディが関与する場合にのみ表示します。
製品には、それが不可能な場合は包装または添付文書に、次の事項も必要です。
必要な文書、表示、第4条の事業者情報が欠けている場合、税関は自由流通への引渡しを停止することがあります。銘板、宣言書、取扱説明書、技術文書でモデル名が一致していることを確認してください。
市場への上市は1台ごとに行われます。各製品は上市される日に有効なルールを満たさなければならないため、過去に適合していた設計が今日も自動的に適合しているとは限りません。苦情を調査し、記録を残し、製品が適合しない場合は是正措置を講じてください。製品がリスクをもたらす場合は、各国当局に通知します。
いくつかの期日が近づいています。欧州機械規則は2027年1月20日から適用されます。サイバーレジリエンス法 (CRA)、規則 (EU) 2024/2847 は、報告義務が2026年9月11日から、主要な義務が2027年12月11日から適用されます。計画を立てる前に、欧州連合官報で最新の状況を確認してください。
要点
ほとんどの製品では不要です。低電圧指令とRoHSはモジュールAのみを認めており、製造業者が単独で適合性を評価します。ノーティファイドボディが必要になるのは法令が求める場合で、たとえばATEXや圧力機器の上位カテゴリー、列挙された機械のカテゴリー、整合規格を完全に適用していない無線機器などが該当します。
原則として、個別の法令に別段の定めがない限り、製品を市場に出してから10年間です。たとえば機械指令では、製造日から、量産品の場合は最後に生産した製品から起算します。旧製品について当時の技術文書を示せるよう、改訂前の版も保管しておいてください。
はい。CEマーキングは製品の製造地を示すものではなく、製造業者が適合性評価を完了した後に貼付します。規則 (EU) 2019/1020 第4条に列挙された法令の対象製品については、EU域内に拠点を置く経済事業者も特定しておく必要があります。
EU適合宣言書は、製品が適用されるすべてのEU法令を満たしていることを製造業者が署名して表明する文書です。CEマーキングは、その表明を製品上に示す目に見える印です。どちらか一方だけでは不完全です。
本ガイドは一般的な研修教材であり、法的助言ではありません。EUのルールや規格の引用は変更されることがあります。判断する前に、欧州連合官報で最新の条文を確認してください。
CEマーキングの技術文書に含めるべき内容を解説。製品説明、リスクアセスメント、試験報告書、サプライヤーのエビデンス、10年間の保管、版管理まで。
EU法令がノーティファイドボディを求める場合を解説。モジュールAからH、LVD、EMC、RED、ATEX、PED、機械のルール、NANDOでの確認方法。
EU認定代理人 (EU域内代理人) の役割、規則 (EU) 2019/1020 第4条の業務、委任の限界、EU域外メーカーによるパートナーの選び方を解説。
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